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東京建築士会法規NEWS<速報版2009/9/17号> | |
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| 東京建築士会法規NEWS<速報版2009/9/17号> 資料提供 本会法規委員 加藤光一 国交省ホームページの9月2日〜15日における、パブリックコメント 意見公募2件、記者発表等8件の情報をお知らせいたします。 ---------------------------------------------------------- パブリックコメント意見公募: 標題1.「「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」の 一部改定案に関する意見募集について」 2009/09/08 総合政策局不動産業課 http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/sogo16_pc_000006.html 平成21年10月1日から特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する 法律(平成19年法律第66号)の全面的施行を受け、「宅地建物取引業者 の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改定を検討している。 ついては、広く国民から上記基準の改訂案に対する意見を以下の要領で 募集する。 意見募集対象:以下2つのPDFファイル:募集要領、概要 募集期限:2009/10/07 標題2.「建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリック コメントの募集について」 2009/09/15 住宅局建築指導課 http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000054.html 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号以下「改正法」 という。)の施行により、一定の建築物の構造設計又は設備設計について は、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による設計又は法適合 確認が必要とされることになったことから、様式中に構造設計一級建築士 及び設備設計一級建築士に関する内容の記載欄を追加する等を改正内容 とする建築基準法施行規則の一部を改正する省令案を作成した。ついては、 下記要領の通り、広く国民から本件に対する意見を下記の通り募集する。 意見募集対象:(以下ハイパーリンク付) 意見募集要領(PDFファイル)、概要(PDFファイル) 意見提出方法:意見募集要領中の意見提出用紙に記入し、以下の何れかの 方法で送付。 宛先:国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛 「建築基準法施行規則及び建築士法施行規則の一部を改正する省令案に 対する意見」と明記。 (1) FAX、(2) 郵送、(3) 電子メール 募集期限:2009/10/14 ------------------------------------------------------------- 記者発表、ほか: 標題1.「住宅着工統計による再建築状況の概要(平成20年度分)」 平成21年9月2日 総合政策局 情報安全・調査課 建設統計室 http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000108.html 本調査は、住宅着工統計の内、除却を伴う新設住宅着工戸数について集計 ・整理することにより、再建築の状況を把握することを目的とするもの。 今般、平成20年度分の調査を取りまとめた。 添付資料:記者発表資料(平成20年度分)(PDFファイル) 標題2.「工事監理ガイドラインの策定について」 平成21年9月2日 住宅局建築指導課 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000019.html 構造計算書偽装問題への対応としてとりまとめられた「建築物の安全性 確保のための建築行政のあり方について」(平成18年8月社会資本整備 審議会答申)を踏まえ、今般、工事監理ガイドライン(以下 「ガイドライン」という。)を策定した。このガイドラインは、「建築士法 第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して 請求することのできる報酬の基準」(平成21年国土交通省告示第15号) において、「工事監理に関する標準業務」とされているもののうち、 「工事と設計図書との照合及び確認」の確認対象工事に応じた合理的方法 を例示するものである。適正な工事監理を行うためには、ガイドラインの 内容を建築主及び建築士双方が理解の上で、個別の工事に即して、工事と 設計図書との照合及び確認の内容、方法等を合理的に決定することが重要 と考えられる。なお、この際にガイドラインに基づいて工事監理を行う ことが強制されるものではない。 こうした点に留意の上、このガイドラインを実態に即して、適宜活用 願えればと考える。 ○ 工事監理ガイドライン(ハイパーテキスト) ○ 工事監理ガイドライン(別紙)( 同 ) <参考> ○ 「建築士法第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその 業務に関して請求することのできる報酬の基準」 (平成21年国土交通省告示第15号)(同) 標題3.「平成21年度「住生活月間」の実施について」 平成21年9月7日 住宅局住宅政策課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000027.html 1 目的及び意義 本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会が到来する中、現在及び将来 における国民の豊かな住生活の実現を目指して「住生活基本法」 (平成18年法律第61号)が制定されるとともに、同法に基づき「住生活 基本計画(全国計画)」(平成18年9月16日閣議決定)が策定された。 住生活基本法の目的とする国民の豊かな住生活を実現するためには、国・ 地方公共団体、民間事業者、居住者等の様々な主体の相互の連携・協力が 必要である。又、国民一人々々が住宅の品質・性能やその維持管理、 リフォーム等に関する必要な知識を有し、市場において適切な選択を行う と共に、地域における良好な居住環境の形成に関して積極的な役割を果た していくことが求められる。住生活に関連する啓発活動としては、建設省 (現、国土交通省)の主唱により、平成元年から毎年10月を「住宅月間」 と定め、関係団体が参加した実行委員会を中心に各種行事を実施してきた。 尚、平成19年度には、「住生活基本法」の制定及び「住生活基本計画 (全国計画)」の趣旨を踏まえ、「住宅月間」の名称を「住生活月間」に 改め、より広範な関係機関・団体の参加の下に総合的な啓発活動を展開 した。今年度も国民の豊かな住生活の実現を図るため「住生活月間」を 実施し、シンポジウム、住宅フェア等を通じ、国民に住生活の向上に 役立つ様々な情報を提供する。 2 期 間:平成21年10月1日(木)〜10月31日(土) 3 関係行事の実施機関:国交省、地方公共団体、住生活月間実行委員会 (会長 立石 真氏)、住生活月間中央イベント実行委員会(委員長 樋口 武男氏)など 4 関係行事の内容 (1) 合同記念式典の開催 「第21回住生活月間」及び「第21回住生活月間中央イベントスーパー ハウジングフェアin東京」の合同記念式典を開催する。 日 時 : 平成21年10月1日(木) 11:00〜11:50 会 場 : (独)住宅金融支援機構 すまい・るホール(東京都文京区) (2) 住生活月間功労者の表彰 優れた活動を行っている個人又は団体に対し、国土交通大臣表彰及び 住宅局長表彰を行う。 日 時 : 平成21年10月1日(木) 11:50〜12:20 会 場 : すまい・るホール (3) 「住生活月間」フォーラム 「豊かな住生活の実現」に向けて国民各層が積極的に取り組み、気運を 醸成するためのフォーラムとして、以下のテーマでフォーラムを開催する。 ○テーマ「高齢者の暮らしと住まいの安心を考える 〜高齢者住まい法改正と新たな取組の推進に向けて〜」 日 時 : 平成21年10月21日(水) 13:30〜16:00 会 場 :すまい・るホール 基調講演:国土交通省担当官(予定) シンポジウム コーディネーター:高橋 紘士氏(立教大学大学院教授) シンポジスト:園田 眞理子氏(明治大学准教授) 小早川 仁 氏((株)学研ココファン代表取締役) 廣江 研 氏(社会福祉法人こうほうえん理事長) 松本 均 氏(横浜市健康福祉局介護保険課長) (4) 住教育の推進 長期的な住教育の視点に立ち、住生活の向上に関する子供たちの関心を 高めていくことを目的として、小学生高学年を対象として作成した副読本 「考えよう!住まい方のくふう」及び「環境にやさしい住まい」を補助 教材として、また、中学生向け副教材「中学生のための住まいの安全 チェック」をそれぞれ活用してもらえるよう普及促進を図る。なお、 学校等での「住教育」の取組が円滑に導入できるよう作成した、『「住教育 ガイドライン」(学校で住教育に取り組んでみませんか?)』を、昨年度に 引続き、教育関係者等に無償で頒布する。さらに、ホームページを活用 した住教育に関連する情報提供を積極的に行い、住教育の推進を図る。 (5) 広報活動の推進 マスコミや地方公共団体、住宅関連諸団体等の協力を得てポスターと パンフレットを全国に掲示、配布して住生活月間の普及に努める。コピー :「いい家発見!」、又、シンボルマークは、ポスターやパンフレットで 用いるほか住生活月間の関連行事などにおいても広く活用していく。 (6) 第21回住生活月間中央イベント スーパーハウジングフェアin東京 (別紙1) 本年度の中央イベント及び関連事業については、東京国際フォーラムにお いて、第21回住生活月間中央イベントスーパーハウジングフェアin東京 を開催すると共に、HPによる情報発信の充実など、消費者と住宅生産者 が一体となった住情報提供を推進するイベントを開催する。 主 催:住生活月間中央イベント実行委員会 主な事業:(省略) (7) 地方公共団体関連の行事(別紙2) 各地方においても、全国で174の地方公共団体等による住宅フェア、 シンポジウムなどが計画されており、各地域でそれぞれの特色を活かした 様々な行事が計画されている。 (8) 関係団体の行事(別紙3) 住宅金融支援機構すまい・るセミナー、UR都市機構研究報告会など、 全国で20の行事が企画されている。 添付資料:以下4つのPDFファイル付 別紙1 中央イベント概要 別紙2 月間関連行事(地方公共団体等主催) 別紙3 月間関連行事(関係団体主催) (参考)フォーラム「高齢者の暮らしと住まいの安心を考える」 標題4.「改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)」 最終更新 平成21年9月7日 住宅局住宅生産課 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000005.html 1997年に採択された京都議定書において、我が国は温室効果ガス排出量 の6%削減を約束し、この国際的役割を果たす為、政府として「京都 議定書目標達成計画」(2005年4月閣議決定。以下「目標達成計画」と いう。) に基づいて地球温暖化対策を推進してきた。2008年3月には、 目標達成計画を全面的に改定し、追加対策やそれを含めた新たな削減量を 位置付けた。今般、特に増加傾向にある業務その他部門、家庭部門の エネルギー起源CO2の排出削減を強力に進め、新たな削減目標を達成す る為、住宅・建築物分野では、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十 分である場合の命令の導入や一定の中小規模の建築物について、省エネ 措置の届出等の義務付けを柱とする「エネルギーの使用の合理化に関する 法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第47号)が2008年5月に 成立した。これにより、平成21年4月1日以降は、 ○大規模な建築物(床面積の合計が2000u以上)の建築時等における 届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更 指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令 することができるようになった。 ○また、住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築する 一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入される。 平成22年4月1日以降は、 ○一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300u以上)について、新築 ・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務 づけられる。 関係法令等の紹介(■印はハイパーリンク設定付を示す) ○法律 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律 (平成20年法律第47号)の概要 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案 新旧対照条文 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律 条文※ ※エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律 (平成20年法律第47号)による改正を反映させた条文。 (一部未施行箇所あり。) ○政令 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成20年政令第386号)の概要(平成21年施行分) ■エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成21年施行分) ■エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文(平成21年施行分) ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行 に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成21年政令第40号) の概要(平成22年施行分) ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行 に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年施行分) ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行 に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令新旧対照条文 (平成22年施行分) ■エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 条文※ ※エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行 に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成21年政令第40号) による改正を反映させた条文で、一部未施行箇所がある。) ○省令 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく 建築物に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化に関する 法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の 様式を定める省令の一部を改正する省令 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく 建築物に係る届出等に関する省令新旧対照条文 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査を する職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令新旧対照条文 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定に基づく 建築物に係る届出等に関する省令 ・第1号様式、・第2号様式、 ・第3号様式 ■エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく登録建築物調査 機関等に関する省令 ・様式 ○告示 ■建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定 建築物の所有者の判断の基準 ■建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定 建築物の所有者の判断の基準新旧対照条文 ■住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定 建築物の所有者の判断の基準 ■住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定 建築物の所有者の判断の基準新旧対照条文 ■住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び 維持保全の指針 ■住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び 維持保全の指針新旧対照条文 ■住宅事業建築主の判断の基準 ■建築物調査講習の講習時間等を定める告示 ■電磁的方法による保存の基準 ■住宅省エネラベル(住宅事業建築主が住宅の外壁、窓等を通しての熱の 損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的 利用のために特定住宅に必要とされる性能の表示に関し講ずべき措置に 関する指針) 概要 ○機関情報 ■登録講習機関 ■登録建築物調査機関 ■過去の改正情報 標題5.「平成21年一級建築士試験「学科の試験」の合格者の発表に ついて」 平成21年9月8日 住宅局建築指導課、 (財)建築技術教育普及センター試験部試験第一課「一級建築士試験」担当 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000125.html 一級建築士試験は、建築士法第13条及び第15条の2の規定に基づいて、 国土交通大臣の指定試験機関である(財)建築技術教育普及センター (理事長浅野 宏)が実施しているが、この度平成21年「学科の試験」の合格者 が決定し、9月8日の発表となったので知らせる。 合格者には合格通知書を送付し、不合格者には不合格の旨及び成績の 通知をする。 添付資料:本文及び参考資料(PDFファイル) 標題6.「「シティハイツ竹芝エレベーター事故調査報告書」の公表について」 平成21年9月8日 国土交通省住宅局建築指導課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000127.html 平成18年6月3日に東京都港区シティハイツ竹芝において起きた エレベーター事故について、この度、社会資本整備審議会建築分科会 建築物等事故・災害対策部会昇降機等事故対策委員会(委員長:向殿政男 明大教授)において「シティハイツ竹芝エレベーター事故調査報告書」が とりまとめられたので知らせる。尚、同報告書は本日開催された第14回 社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会 部会長:久保哲夫東大教授)に報告された。 添付資料:以下2つのPDFファイル付 報告書(概要版)、報告書 標題7.「建設工事受注動態統計調査報告(平成21年7月分)」 平成21年9月9日 総合政策局情報安全・調査課建設統計室 http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000112.html 「建設工事受注動態統計調査」は、我が国の建設業者の建設工事受注動向 及び公共機関・民間等からの毎月の受注額を発注者別、業種別、工事種類 別、地域別に詳細を把握することで建設行政等の為の基礎資料を得ること を目的としている。本統計調査は、建設業許可業者(約51万業者)の中 から約1万2千業者を対象にして毎月行っている統計調査で、本報告は、 平成21年7月分の調査結果をまとめたものである。 添付資料:以下9つのファイル付 記者発表資料(7月分)(PDF)、受注高時系列(Excel)、 業者所在地域別・業種別受注高(Excel)、公共工事時系列(Excel)、 【公共】発注者別・目的別工事分類別、工事種類別請負契約額(Excel)、 【公共】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)、 民間工事時系列(Excel)、 【民間】発注者別・工事種類別請負契約額(Excel)、 【民間】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel) 標題8.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅 建築等計画の認定状況について 平成21年8月末時点」 平成21年9月15日 住宅局住宅生産課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000096.html 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築等 計画の認定制度については、平成21年6月4日より制度運用を開始して いる。この度、全国の所管行政庁の平成21年8月の認定状況について、 調査した結果がとりまとまったので知らせる。 又、平成21年8月14日に知らせた平成21年7月の認定状況について、 一部修正があり、併せて知らせる。 1.平成21年8月の実績 (1)一戸建ての住宅 4,547戸、(2)共同住宅等 22戸、 (3)総戸数 4,569戸 2.制度運用開始からの累計 (1)一戸建ての住宅 11,359戸、(2)共同住宅等 221戸、 (3)総戸数 11,580戸 参考:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の詳細は、 「長期優良住宅関連情報ホームページ」(ハイパーリンク付)を参照。 添付資料:以下4つのPDFファイル付 (別添1)長期優良住宅建築等計画の認定実績(平成21年8月) (別添2)都道府県別認定実績(平成21年8月) (別添3)長期優良住宅建築等計画の認定実績(平成21年7月) (別添4)都道府県別認定実績(平成21年7月) ----------------------------------------------------------- 以上 ■■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■ 本案内は、法規メルマガ配信希望の方にメーリングリストを利用して 送信させて頂きました。 今後の配信を希望される方(毎月末更新処理)、MAIL連絡不要の方、 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