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東京建築士会法規NEWS<速報版2009/8/18号> | |
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| 東京建築士会法規NEWS<速報版2009/8/18号> 資料提供 本会法規委員会 加藤 光一委員 国交省ホームページに掲げられた8月4日〜14日の記者発表11件の 情報をお知らせします。 ---------------------------------------------------------------- 記者発表: 標題1.「防耐火関連の構造方法等の認定に関する調査等の結果について」 平成21年8月4日 住宅局建築指導課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000118.html 1.概要 ・防火設備(樹脂製窓)の不正受験等について、1月8日と2月17日に 公表したが、不正受験等を行った5社以外に対し、1月23日付けで防耐火 関連の大臣認定について確認するよう指示した処、パイロシステム(株)、 王子パッケージング(株)、エスコマテリアル(株)及び不二サッシ(株) が受けていた大臣認定について、認定仕様と異なる仕様の製品の販売が 判明した。 2 内容【別表】 2−1 1月23日付け調査についての各社からの報告 (1)パイロシステム(株)からの報告 ・特定防火設備(鋼製窓及び鋼製ドア)について、認定仕様と異なる仕様 の製品の販売が4件判明。 (2)王子パッケージング(株)からの報告 ・準不燃材料(せっこうボード内装板)について、認定仕様と異なる仕様 の製品の販売が2件判明。 尚、この2件は、認定書の内容に一部誤りがあることも判明。 (3)エスコマテリアル(株)からの報告 ・不燃材料(グラスウールフレキシブルダクト)について、認定仕様と 異なる仕様の製品の販売が1件判明。 (4)不二サッシ(株)からの報告 ・防火設備(アルミ製窓)について、認定仕様と異なる仕様の製品の販売 が2件判明。 2−2 (社)カーテンウォール・防火開口部協会からの報告 ・防火設備(アルミ製窓及びアルミ製ドア)について、認定仕様と異なる 仕様の製品の販売が7件判明。 3.各企業等に対する国交省の対応 ・原因究明を行い、再発防止策を検討し国交省に報告するよう指示した。 ・建築物の特定及び当該建築物について建築基準法の基準への適合性の 確認を行い、不適合のものは改修等の必要な対策を講じること又は販売 仕様の性能確認を行うよう指示した。 ・認定書の内容に誤りがあるものは、性能確認を行った上で、必要な性能 が確認できない場合には当該大臣認定を取り消す。 ・相談窓口を設置し、適切に対応するよう指示した。 4.消費者の相談窓口の設置 ・(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに消費者への相談窓口を 設置し、相談に対応するようにする。 【(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの窓口】(土日除く) 電話番号:03-3556-5147 、相談時間:am10時〜12時、pm1時〜5時 5.今後の対応 ・社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会・防耐火認定小委員会に おいてとりまとめた次の再発防止策を実施する。 [1] 指定性能評価機関による試験体製作の導入 [2] [1]を実施するまでの経過措置として、試験体製作過程の監視強化 [3] 市場から調達した材料で試験体を製作し、性能確認を行うサンプル調査 の継続 等 添付資料:以下3つのPDFファイル付 別表、主な経緯、認定仕様と販売仕様のイメージ 標題2.「平成21年度「新たな温室効果ガス削減環境事業モデル」 選定について」 平成21年8月4日 総合政策局環境政策課 http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo10_hh_000031.html ●平成21年4月8日〜5月29日に募集した平成21年度「国交省新たな 温室効果ガス削減環境事業モデル」について、民間事業者等から24件の 応募があり、審査の結果、別紙の4モデルを選定した。 ●選定した事業モデルは、事業化に向けて提案した各事業者等に対し調査 ・検討の支援を行い、モデルの普及を図る。 平成21年度国交省新たな温室効果ガス削減環境事業モデル事業は、民間 事業者等による先進的な温室効果ガス削減努力を掘り起こし、人や企業の 行動原理の変革に働きかける取組を広めるため温室効果ガス削減環境事業 モデルを募集し、優れた取り組みについて支援・調査し、モデルの普及を 目指すもの。今回の募集では、建設業、運輸業、不動産業等国土交通分野 の民間事業者等から、環境に配慮した経済活動上の先進的提案24件の応募 があった。選定に当たり、国交省新たな温室効果ガス削減環境事業モデル 推進委員会の助言を得つつ、事業モデルによる温室効果ガスの削減効果、 先進性・モデル性、実現可能性・持続性等の観点から審査し、 別紙の4モデルを選定した。 (参考1)国土交通省新たな温室効果ガス削減環境事業モデル推進委員会 :(委員長)奈良松範諏訪東京理科大大学院教授、伊香賀俊治慶應大教授、 藤井 聡京都大大学院教授 (参考2)支援内容:事業モデルの調査・検討、実証実験的な活動の実践、 報告書作成等 1件当たり500万円(上限) 添付資料:(PDFファイル) 別紙「平成21年度国土交通省新たな温室効果ガス削減環境事業モデル」 選定事業概要 標題3.「「住宅金融のあり方に係る検討会」の報告書のとりまとめ について」 平成21年8月6日 住宅局総務課民間事業支援調整室 http://www.mlit.go.jp/report/press/house01_hh_000018.html (独)住宅金融支援機構については、平成19年12月24日に閣議決定され た「独立行政法人整理合理化計画」に於いて、「新たな住宅政策の方向性を 踏まえ、特殊会社化を含め機構のあり方を検討し、2年後に結論を得ること とする」とされている。これを受け、国交省では、住宅金融支援機構が 今後果たすべき役割及び組織のあり方等に係る論点を整理すべく、 平成20年3月に住宅局長の諮問検討会として標記検討会(座長:八田達夫 政策研究大学院大学学長)を設置し検討を進めてきたが、今般、本検討会 の報告書がとりまとめられたので公表する。尚、本報告書及びこれ迄の 検討会の議事要旨等は、以下の国交省ホームページで参照されたい。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk1_000003.html 添付資料:以下2つのPDFファイル付 住宅金融のあり方に係る検討会報告書の概要 住宅金融のあり方に係る検討会報告書 標題4.「平成21年度長期優良住宅等推進環境整備事業(タイムシェア 型住宅供給の促進)の採択事業の決定について」 平成21年8月6日 住宅局住宅総合整備課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000020.html 平成21年度長期優良住宅等推進環境整備事業(タイムシェア型住宅供給 の促進)として、5件の応募の中から3件が採択された。本モデル事業は、 消費者が安心して権利を取得できる枠組みが整備されたモデル的な タイムシェア型住宅供給に係る事業スキーム(モデル契約書等)の策定を 事業の対象として、平成21年5月20日(水)〜6月19日(金)に公募を 実施した。応募事業について、タイムシェア型住宅供給に係るモデル事業 評価委員会の評価結果を踏まえ、下記の通り採択事業を決定した。 記 応募事業名:消費者保護に配慮したタイムシェア型住宅の供給に係わる事業 スキームおよびモデル契約書の策定調査、 応募者名:(株)リフ゜ロシ゛ェクトハ゜ートナース゛、交付予定額:500万円。 応募事業名:長期優良住宅等推進環境整備事業(タイムシェア型住宅供給の 促進)、応募者名:(社)日本リソ゛ートクラフ゛協会、交付予定額:500万円。 応募事業名:新しいタイムシェア型住宅に関するモデル契約書、 応募者名:PwCアト゛ハ゛イサ゛リー(株)、交付予定額:500万円。 標題5.「高齢者居住安定化モデル事業の提案の募集(平成21年度第2回) について」 平成21年8月11日 住宅局住宅総合整備課住環境整備室 http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000021.html 標記事業について、本年度第2回目の提案の募集を、8月24日(月)より 開始(募集期間:8月24日(月)〜9月25日(金))する。尚、募集要領 等は、募集開始とともに公表する。又、本事業の評価機関である (財)高齢者住宅財団及び(株)福祉開発研究所に於いて本事業に関する 説明会が下記の通り開催される。 詳細は、評価機関のHP(URLは以下の通り)による。 8月24日(月)14:00〜16:00<東京会場:都道府県会館> 8月26日(水)14:00〜16:00<大阪会場:マイドームおおさか> 8月28日(金)13:30〜15:30<福岡会場:TKP福岡シティセンター> 9月 1日(火)14:00〜16:00<仙台会場:仙台国際センター> 問い合わせ先: (財)高齢者住宅財団 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2−20−9 京橋第八長岡ビル4階 HP :http://www.koujuuzai-model.jp 添付資料:事業概要(PDFファイル) 標題6.「維持管理・再生に取組むマンションのモデル支援を始めます 〜マンション等安心居住推進事業の採択事業を決定しました〜」 平成21年8月11日 住宅局市街地建築課マンション政策室 http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000034.html 分譲マンションの維持管理・再生について、マンション管理組合等を対象 にモデル的に支援を行うことにより、必要なノウハウ蓄積等を図る マンション等安心居住推進事業(モデル支援に係る事業)を、 平成21年5月26日〜7月14日に、国が公募し、学識経験者からなる 評価委員会での議論を踏まえ、以下のとおり採択事業を決定した。 なお、評価委員会委員名簿は表1の通り(注:表1は省略)。 1.マンション等安心居住推進事業(モデル支援に係る事業)の概要 分譲マンションは近年では年間約20万戸が供給され、その累計は 平成20年末で545万戸、居住者数は国民の約1割に当たる1,400万人と 推計される我が国における重要な居住形態として定着し、その数は着実に 増加している。こうした中、少子・高齢化等に対応した住生活の安定の 確保及び向上の促進の観点はもとより、都市景観の改善、治安の維持と いった観点からも、マンションの適正な維持、管理、再生に対する社会的 意義が高まっている。しかしその一方で、一つの建物を多くの人が区分 して所有するマンションは、各区分所有者等の共同生活に対する意識の 相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、建物構造 上の技術的判断の難しさなどから、マンション管理組合内で合意形成を 行うことが困難な状況が見られる。又、今後建築後相当の年数を経た マンションが急激に増大していくものと見込まれ、これらが適切な維持、 管理、再生がなされないままに放置されると、区分所有者自らの居住環境 の低下のみならず、マンション管理の空洞化、更には、スラム化の進展に よる周辺の住環境や都市環境の低下等、深刻な問題を引き起こす可能性が ある。このような状況に鑑み、国交省は、将来世代にわたって安心して 居住できる良質なマンションストックの形成の為に、マンションについて 適切な維持、管理、再生を促進する施策を講じる必要があると考え、 今年度より本事業を創設した。本事業は、マンションの維持管理・再生に ついて必要なノウハウ蓄積等を図り、良質な分譲マンションのストックの 形成を促進するため、ソフト面やハード面のあり方を見直すマンション 管理組合等を対象にモデル的に支援を行うこととした。支援対象の事業 主体は、マンション管理組合又はマンション管理組合の活動を支援する 法人とした。円滑な維持管理・再生に関する課題の特性に応じ、「管理の 適正化」「第三者管理方式」「老朽マンション」「団地型マンション」の 4タイプのマンションを対象とした。タイプ毎の取組み内容の概要は 表2の通り(注:表2は省略)。 2.応募状況 今回の募集に対し、76件(事業主体がマンション管理組合64、事業主体 がマンション管理組合の活動を支援する法人12(59管理組合))の応募が あった。内訳は、表3の通り(注:表3は省略)。 3.評価委員会の総評 評価委員会においては、以下の観点から評価を得た。 ○社会にとってのテーマの重要性及び緊急性:老朽化、高齢化、賃貸化、 耐震性、自主管理、第三者管理、建替え、長期修繕、既存不適格、 コミュニティ機能など、マンションの問題を検討する上で重要となって いるテーマを取り上げているか。 ○当該マンションにとってのテーマの重要性及び緊急性:当該マンション において、取組むべき課題(事業の目的、必要性)が明確になっているか。 ○提案内容の具体性:事業内容が具体的になっているか。 ○事業実施によって期待される効果の大きさ:モデル事業として採択され ることによってその取組み及びプロセスの公表を通じて、他のマンション における取組やマンション政策の検討に寄与する成果が得られると期待 できるか。 ○事業費積算の妥当性 提案内容に関しては、今年度創設された事業ということもあり、単純な 計画策定や調査診断等を行うのみに留まる内容等、本事業の趣旨を踏まえ 切れていない提案が散見された一方で、維持管理・再生に係る様々な課題 の解決のためのプロセスのモデル性に重点を置いた多様な提案も見受け られたという評価を得た。併せて、紛争が発生し本事業の目的が達成され ない懸念がある又は紛争当事者の一方に訴訟費用等を助成することとなる 内容については、採択対象外とすることが望ましいという意見を得た。 4.採択の結果 国交省に於いては、上記3.の評価委員会での評価を踏まえ、36件 (事業主体がマンション管理組合27、事業主体がマンション管理組合の 活動を支援する法人9(31管理組合))の提案を、モデル事業の対象と して適切と判断し採択を決定した。内訳は表4の通り(注:表4は省略)。 採択結果一覧については別紙を参照されたい。 ☆ 事業の詳細及び応募書類については、住宅局ホームページを参照。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/manseimodel.htm 添付資料:別紙(採択結果一覧)(PDFファイル) 標題7.「「住宅・建築物省エネ改修推進事業(第2回)」の提案の募集の 開始について」 平成21年8月11日 住宅局住宅生産課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000090.html 標記事業について、下記の通り第2回の提案募集を開始する。本事業は、 住宅・建築物の省エネルギー改修事業を国交省が広く民間事業者等から 公募し、予算の範囲内において整備費等の一部を補助することにより、 省エネルギー改修の推進及び関連投資の活性化を図ることを目的とする もの。 1)事業要件: 以下の要件を満たす既存の住宅、事務所ビル等の建築物の省エネ改修事業 [1]躯体(外皮)の断熱改修を行うものであること [2]建物全体で概ね10%以上の省エネ効果があること 等 2)補助率:省エネルギー改修に要する費用の1/3以内 3)補助限度額:1事業あたり5,000万円(国費)を限度。 (うち設備の費用は2,500万円迄) 4)応募期間:平成21年8月11日(火)〜9月25日(金)(消印有効) 5)省エネ改修の推進への寄与について学識経験者で構成する評価委員会 による評価をふまえて採択を決定する。 応募書類の入手・問い合わせ先: 省エネ改修推進事業担当 : (独)建築研究所住宅・建築物省CO2推進モデル事業評価室(連絡室)内 メール:kaishu@kenken.go.jp H P:http://www.kenken.go.jp/shouenekaishu/index.html 標題8.「建設工事受注動態統計調査報告(平成21年6月分)」 平成21年8月11日 総合政策局情報安全・調査課建設統計室 http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000105.html 「建設工事受注動態統計調査」は、我が国の建設業者の建設工事受注動向 及び公共機関・民間等からの毎月の受注額を発注者別、業種別、 工事種類別、地域別に詳細を把握することにより、建設行政等の為の基礎 資料を得ることを目的としている。本統計調査は、建設業許可業者 (約51万業者)の中から約1万2千業者を対象に、毎月行っている統計 調査で、本報告は平成21年6月分の調査結果をまとめたもの。 添付資料:以下9つのファイル付 記者発表資料(6月分)(PDF)、受注高時系列(Excel)、 業者所在地域別・業種別受注高(Excel)、公共工事時系列(Excel)、 【公共】発注者別・目的別工事分類別、工事種類別請負契約額(Excel)、 【公共】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)、 民間工事時系列(Excel)、 【民間】発注者別・工事種類別請負契約額(Excel)、 【民間】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel) 標題9.「「建築物事故情報ホットライン」の受付窓口の移設及び 「建物事故予防ナレッジベース」のインターネット公開について」 平成21年8月12日 住宅局 建築指導課、 国土技術政策総合研究所 建築研究部 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000119.html 国交省は、今般、事故事例の紹介、事故パターンやその安全対策に関連 した情報を提供する「建物事故予防ナレッジベース」をインターネット 公開することとした。又、これまで建物内で遭遇した事故やヒヤリハット 情報について情報提供を求める「建築物事故情報ホットライン」を (財)日本建築防災協会の協力を得て同協会に設置し、情報収集をして きたが、「建物事故予防ナレッジベース」の公開に伴い、そのウェブサイト に「建築物事故情報ホットライン」の受付窓口を移設することとした。 添付資料:以下2つのPDFファイル付 報道発表資料、参考資料 標題10.「住宅の品質確保の促進等に関する法律第21条に基づく登録 住宅性能評価機関に対する改善命令について」 平成21年8月12日 住宅局住宅生産課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000091.html 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」 という。)に基づく登録住宅性能評価機関である (株)ジェイ・イー・サポートに対して、国交省住宅局が立入検査等に よって把握した事実に基づき、本日、下記の通り、法第21条の規定により 改善命令を行った。登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国が定める 基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならず、これに違反 した場合には、国は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 1事実関係 平成21年6月12日に実施した(株)ジェイ・イー・サポートへの立入 検査で疑義が認められ、当該機関からの報告聴取等により検証したところ、 以下の通り、「平成18年国土交通省告示第304号」(以下「告示第304号」 という。)に違反して、住宅性能評価の業務を行った事実が認められた。 (1) 対象物件:建設住宅性能評価3棟236戸。 (うち1棟48戸は現在評価中) (2) 事実関係:当該機関は、住宅性能評価担当役員が2年前までに所属して いた設計事務所が関与(設計・工事監理等)する住宅の申請を受理し、 住宅性能評価を行った。これらの申請に係る住宅性能評価を行うことは、 評価の業務の公正な実施に支障を及ぼす恐れがあるものとして定められた 告示第304号の第三に違反するものである。違反の原因は、告示第304号 の第三は評価員のみに適用され、役員には適用されないとの誤った認識を していたためである。 2改善命令 法第21条の規定に基づき、(株)ジェイ・イー・サポートに対し、次の 措置を講ずるよう命じた。 (1) 業務改善計画書の提出:国土交通省令に適合する方法により評価の 業務を行わなかったことに鑑み、法令遵守を社内に徹底するための業務 改善計画書を当職に平成21年9月11日までに提出すること。 (2) 業務の実施に関する定期的な報告:評価の業務の公正かつ適確な実施 の確保のため、別途当職から指示するまでの間、業務改善計画書に基づく 各月の業務の実施状況を翌月末までに当職に報告すること。 添付資料:参考資料(PDFファイル) 標題11.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良 住宅建築等計画の認定状況について(平成21年7月末時点)」 平成21年8月14日 住宅局住宅生産課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000092.html 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築等 計画の認定制度は平成21年6月4日より制度運用を開始している。 この度、全国の所管行政庁の平成21年7月の認定状況を調査した結果が 採り纏まった。又、平成21年7月15日に知らせた平成21年6月の認定 状況に一部修正があったので併せて知らせる。 1.平成21年7月の実績 (1)一戸建ての住宅 4,629戸、(2)共同住宅等 12戸、 (3)総戸数4,641戸 2.制度運用開始からの累計 (1)一戸建ての住宅 6,810戸、(2)共同住宅等 199戸、 (3)総戸数 7,009戸 長期優良住宅普及促進法の詳細は、 「長期優良住宅法関連情報ホームページ」を参照。 添付資料:以下4つのPDFファイル付 別添1:長期優良住宅建築等計画の認定実績(平成21年7月) 別添2:都道府県別認定実績(平成21年7月) 別添3:長期優良住宅建築等計画の認定実績(平成21年6月) 別添4:都道府県別認定実績(平成21年6月) ------------------------------------------------------------------ 以上 ■■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■ 本案内は、法規メルマガ配信希望の方にメーリングリストを利用して 送信させて頂きました。 今後の配信を希望される方(毎月末更新処理)、MAIL連絡不要の方、 会員登録、メールアドレスに変更のある方は事務局までご連絡下さい。 (旧メールアドレスも) (速報版 資料提供 加藤 光一) (E-mail:it@tokyokenchikushikai.or.jp ) 事務局担当:鈴木 (社)東京建築士会事務局 TEL03-3536-7711 FAX03-3536-7712 〒104-6204 中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアオフィスタワーZ4F ※法規メルマガ発信済のものは下記へ掲示しております。 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