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| 436 | 10/17(金) 16:24:02 |
東京建築士会法規NEWS<速報版2008/10/17号> | |
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| 東京建築士会法規NEWS<速報版2008/10/17号> 資料提供 本会法規委員 加藤光一 国交省ホームページに10月8日〜16日に掲載された記者発表 7件の情報をお知らせします。 ---------------------------------------------------- 記者発表: 標題1.「建設業法施行規則」の一部改正等について」 平成20年10月8日 総合政策局建設業課 http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000025.html ○ 背景 構造計算書偽造事件により失われた建築物の安全性に対する 国民の信頼を回復するため、建築士法等の一部を改正する法律 (平成18年法律第114号)が成立し(平成18年12月20日公布)、 建設業法についても一部改正がされた。これを受け、建設業法 施行規則を改正し、新たに保存を義務付けることとなる「営業に 関する図書」の具体的内容を定めることとする。又、許可行政庁 に対して提出すべき書類の様式についても併せて見直す。併せて、 建築士法等一部を改正する法律等の施行に当たり通知を発出する。 ○ 制定しようとする内容 1.営業に関する図書の保存について 建設業の営業に関する書類として、これまで、請け負った工事 の名称等を記載した帳簿及びその添付資料として請負契約の写し 等の保存を義務付けてきた。今般の法改正で、新たに紛争の解決 の円滑化に資する書類として、以下の図書の保存を義務付ける。 [1]完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図) [2]発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、 当事者間で相互に交付されたものに限る。) [3]施工体系図 保存義務の対象者は、元請責任の徹底の観点から、発注者から 直接工事を請け負う元請業者とする([3]施工体系図については、 省令上の作成義務のある工事のみを対象とする。)。 保存期間は、瑕疵担保責任期間(10年)を踏まえ10年。 2.許可行政庁に対して提出すべき書類の様式について 申請者の負担の軽減、記載の誤りの防止、行政実務の効率化等 の観点から、申請様式の見直しを行う。 ・不要な記載欄(地方整備局長等の氏名の記載欄等)の削除 ・必要な記載欄(FAX番号欄、役員の生年月日欄等)の追加 ・データ入力への対応(カラム化) ○ 今後のスケジュール 公布 : 平成20年10月 8日 施行 : 平成20年11月28日(上記1.関係) 平成21年 4月 1日(上記2.関係) 添付資料ファイル 新旧対照表(PDF) 様式の新旧対照表(PDF) 様式記載要領の新旧対照表(PDF) 通知(PDF) 標題2.「建設工事受注動態統計調査報告(平成20年8月分)」 平成20年10月9日 総合政策局情報安全・調査課建設統計室 http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000038.html 「建設工事受注動態統計調査」は,我が国の建設業者の建設工事 受注動向及び公共機関・民間等からの毎月の受注額を発注者別, 業種別,工事種類別,地域別に詳細を把握することにより,建設 行政等のための基礎資料を得ることを目的としている。本調査は, 建設業許可業者(約51万業者)の中から約1万2千業者を対象に して毎月行っている統計調査で,本報告は,平成20年6月分の 調査結果をまとめたもの。 添付資料ファイル 記者発表資料(8月分)(PDF) 受注高時系列(Excel) 業者所在地域別・業種別受注高(Excel) 公共工事時系列(Excel) 【公共】発注者別・目的別工事分類別、工事種類別請負契約額 (Excel) 【公共】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel) 民間工事時系列(Excel) 【民間】発注者別・工事種類別請負契約額(Excel) 【民間】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel) 標題3.「平成20年度建築基準整備促進補助金事業の事業主体等 の採択の公表について」 平成20年10月10日 住宅局建築指導課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000049.html 今年度より、建築基準の整備のための検討について民間の能力を 積極的に活用して、基準の整備、見直しを図ることを目的とした 建築基準整備促進補助事業を実施する。当事業は、国が建築基準の 整備を促進する上で必要となる調査事項を提示し、これに基づき、 基礎的なデータ・技術的知見の収集・蓄積等の調査及び技術基準の 原案の基礎資料の作成を行う民間事業者等を公募によって募り、 最も適切な調査の内容、実施体制等の計画を提案した者に対して、 国が支援するもの。 各調査事項については平成20年8月14日(木)〜9月17日(水) 本募集を実施し、一部事項については9月19日(金)〜10月3日 (金)追加募集を行ったところ、35件の応募があった。 その後、平成20年度建築基準整備促進補助金事業評価委員会 (委員:別紙1参照)の審査を経て、別紙2の通り20課題につき 27件を採択した。今後、交付予定額については、調査の内容を 精査した上、事業主体の要望に応じ、変更する場合がある。 【応募件数及び採択件数】 応募件数:35件、採択件数:27件 添付資料:別紙1 (評価委員会名簿)(PDF) 別紙2(採択事業者一覧)(PDF) 標題4.「主要建設資材月別需要予測<11月分> 平成20年10月10日 総合政策局建設市場整備課 http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000034.html 平成20年11月の主要建設資材の需要量は次のように予測される。 【セメント、生コンクリート】セメントの需要量は、4,300千t (前年同月比▲15.2%)、生コンクリ−トの需要量は、8,750千m3 (前年同月比▲13.8%)と予測される。 【木材】木材の需要量は、1,000千m3(前年同月比▲3.0%)と 予測される。 【普通鋼鋼材、形鋼、小形棒鋼】普通鋼鋼材の需要量は、1,750千t (前年同月比▲15.7%)、形鋼の需要量は、380千t(前年同月比 ▲13.0%)、小形棒鋼の需要量は、770千t(前年同月比▲11.4%) と予測される。 【アスファルト】アスファルトの需要量は、230千t(前年同月比 1.7%のプラス)と予測される。 添付資料ファイル 主要建設資材月別需要予測<11月分>(PDF) 需要量推移グラフ<11月分>(Excel) 標題5.「住宅瑕疵担保責任保険法人の指定について」 平成20年10月15日 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室 http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000025.html 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」第17条 第1項の規定に基づき、住宅瑕疵担保責任保険法人を以下の通り 平成20年10月15日に指定した。 【住宅瑕疵担保責任保険法人として指定する法人】 名 称:株式会社ハウスジーメン 住 所:東京都港区西新橋三丁目7番1号 事務所の所在:東京都港区西新橋三丁目7番1号 業務開始日 :平成20年11月1日 標題6.「中央建設工事紛争審査会紛争処理状況について (平成20年第2四半期)」 平成20年10月15日 総合政策局建設業課紛争調整官室 http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000026.html 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を裁判 によらずに簡易・迅速・妥当に解決するため、建設業法に基づく 裁判外紛争処理機関。(詳細は国交省HPを参照。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000172.html) 添付資料:平成20年度第2四半期処理状況(PDFファイル) 標題7.「六会(むつあい)コンクリート(株)が出荷したJIS規格 に適合しないレディーミクストコンクリートの使用による 建築基準法違反の調査状況について」 平成20年10月16日 住宅局建築指導課 http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000050.html 国交省は、六会コンクリート(株)が不適切な材料を使用した JIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを出荷して いた可能性があるとの情報提供を受け、調査を進めてきたが、 今般、茅ヶ崎市より建築基準法違反の事実の報告があったので 公表する。 1. 建築基準法違反の有無の調査状況 (1) 国交省は、経産省から六会コンクリート(株)のレミコンの 出荷先情報の提供を受け、関係特定行政庁に対して情報提供を行い、 関係物件の特定と建築基準法違反の事実確認を行うよう要請した。 (2) これを受け、これまで計69物件の建築基準法違反の事実を 公表したが、 その後の調査の進展により、今般、1物件(別紙) の建基法違反の事実につき茅ヶ崎市から報告があった。 2.建築基準法違反の内容 建築基準法第37条では、柱やはり等の構造耐力上主要な部分に 用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国交大臣の認定を 受けたものでなければならないこととされているが、今回問題と なっている六会コンクリートが出荷したレミコンは、JIS製品と して納入されたにも拘らず、レミコンのJIS規格(JIS A 5308) では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、 同規格に適合していないため建築基準法第37条に違反している。 添付資料(2つのPDFファイル付): 別紙 、参考資料 ------------------------------------------------- 以上 ■■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■ 本案内は、法規メルマガ配信希望の方にメーリングリストを利用して 送信させて頂きました。 今後の配信を希望される方(毎月末更新処理)、MAIL連絡不要の方、 会員登録、メールアドレスに変更のある方は事務局までご連絡下さい。 (旧メールアドレスも) (速報版 資料提供 加藤 光一) (E-mail:it@tokyokenchikushikai.or.jp ) 事務局担当:鈴木 (社)東京建築士会事務局 TEL03-3536-7711 FAX03-3536-7712 〒104-6204 中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアオフィスタワーZ4F ※法規メルマガ発信済のものは下記へ掲示しております。 http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/09_houki/09_main.htm ■■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■ |