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436 10/17(金)
16:24:02
 東京建築士会法規NEWS<速報版2008/10/17号>  メール転送 東京建築士会法規委員会  2194 

 
東京建築士会法規NEWS<速報版2008/10/17号>
          資料提供 本会法規委員 加藤光一

国交省ホームページに10月8日〜16日に掲載された記者発表
7件の情報をお知らせします。
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記者発表:
標題1.「建設業法施行規則」の一部改正等について」
平成20年10月8日 総合政策局建設業課
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000025.html
○ 背景
 構造計算書偽造事件により失われた建築物の安全性に対する
国民の信頼を回復するため、建築士法等の一部を改正する法律
(平成18年法律第114号)が成立し(平成18年12月20日公布)、
建設業法についても一部改正がされた。これを受け、建設業法
施行規則を改正し、新たに保存を義務付けることとなる「営業に
関する図書」の具体的内容を定めることとする。又、許可行政庁
に対して提出すべき書類の様式についても併せて見直す。併せて、
建築士法等一部を改正する法律等の施行に当たり通知を発出する。
○ 制定しようとする内容
1.営業に関する図書の保存について
 建設業の営業に関する書類として、これまで、請け負った工事
の名称等を記載した帳簿及びその添付資料として請負契約の写し
等の保存を義務付けてきた。今般の法改正で、新たに紛争の解決
の円滑化に資する書類として、以下の図書の保存を義務付ける。
[1]完成図(工事目的物の完成時の状況を表した図)
[2]発注者との打合せ記録(工事内容に関するものであって、
当事者間で相互に交付されたものに限る。)
[3]施工体系図
 保存義務の対象者は、元請責任の徹底の観点から、発注者から
直接工事を請け負う元請業者とする([3]施工体系図については、
省令上の作成義務のある工事のみを対象とする。)。
 保存期間は、瑕疵担保責任期間(10年)を踏まえ10年。
2.許可行政庁に対して提出すべき書類の様式について
 申請者の負担の軽減、記載の誤りの防止、行政実務の効率化等
の観点から、申請様式の見直しを行う。
・不要な記載欄(地方整備局長等の氏名の記載欄等)の削除
・必要な記載欄(FAX番号欄、役員の生年月日欄等)の追加
・データ入力への対応(カラム化)
○ 今後のスケジュール
公布 : 平成20年10月 8日
施行 : 平成20年11月28日(上記1.関係)
     平成21年 4月 1日(上記2.関係)
添付資料ファイル
新旧対照表(PDF)
様式の新旧対照表(PDF)
様式記載要領の新旧対照表(PDF)
通知(PDF)

標題2.「建設工事受注動態統計調査報告(平成20年8月分)」
平成20年10月9日 総合政策局情報安全・調査課建設統計室
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho04_hh_000038.html
「建設工事受注動態統計調査」は,我が国の建設業者の建設工事
受注動向及び公共機関・民間等からの毎月の受注額を発注者別,
業種別,工事種類別,地域別に詳細を把握することにより,建設
行政等のための基礎資料を得ることを目的としている。本調査は,
建設業許可業者(約51万業者)の中から約1万2千業者を対象に
して毎月行っている統計調査で,本報告は,平成20年6月分の
調査結果をまとめたもの。
添付資料ファイル
記者発表資料(8月分)(PDF)
受注高時系列(Excel)
業者所在地域別・業種別受注高(Excel)
公共工事時系列(Excel)
【公共】発注者別・目的別工事分類別、工事種類別請負契約額
(Excel)
【公共】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)
民間工事時系列(Excel)
【民間】発注者別・工事種類別請負契約額(Excel)
【民間】発注者別・施工都道府県別請負契約額(Excel)

標題3.「平成20年度建築基準整備促進補助金事業の事業主体等
の採択の公表について」
平成20年10月10日           住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000049.html
 今年度より、建築基準の整備のための検討について民間の能力を
積極的に活用して、基準の整備、見直しを図ることを目的とした
建築基準整備促進補助事業を実施する。当事業は、国が建築基準の
整備を促進する上で必要となる調査事項を提示し、これに基づき、
基礎的なデータ・技術的知見の収集・蓄積等の調査及び技術基準の
原案の基礎資料の作成を行う民間事業者等を公募によって募り、
最も適切な調査の内容、実施体制等の計画を提案した者に対して、
国が支援するもの。
各調査事項については平成20年8月14日(木)〜9月17日(水)
本募集を実施し、一部事項については9月19日(金)〜10月3日
(金)追加募集を行ったところ、35件の応募があった。
 その後、平成20年度建築基準整備促進補助金事業評価委員会
(委員:別紙1参照)の審査を経て、別紙2の通り20課題につき
27件を採択した。今後、交付予定額については、調査の内容を
精査した上、事業主体の要望に応じ、変更する場合がある。
 【応募件数及び採択件数】
 応募件数:35件、採択件数:27件
添付資料:別紙1 (評価委員会名簿)(PDF)
別紙2(採択事業者一覧)(PDF)

標題4.「主要建設資材月別需要予測<11月分>
平成20年10月10日 総合政策局建設市場整備課
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000034.html
平成20年11月の主要建設資材の需要量は次のように予測される。
【セメント、生コンクリート】セメントの需要量は、4,300千t
(前年同月比▲15.2%)、生コンクリ−トの需要量は、8,750千m3
(前年同月比▲13.8%)と予測される。
【木材】木材の需要量は、1,000千m3(前年同月比▲3.0%)と
予測される。
【普通鋼鋼材、形鋼、小形棒鋼】普通鋼鋼材の需要量は、1,750千t
(前年同月比▲15.7%)、形鋼の需要量は、380千t(前年同月比
▲13.0%)、小形棒鋼の需要量は、770千t(前年同月比▲11.4%)
と予測される。
【アスファルト】アスファルトの需要量は、230千t(前年同月比
1.7%のプラス)と予測される。
添付資料ファイル
主要建設資材月別需要予測<11月分>(PDF)
需要量推移グラフ<11月分>(Excel)

標題5.「住宅瑕疵担保責任保険法人の指定について」
平成20年10月15日  住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000025.html
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」第17条
第1項の規定に基づき、住宅瑕疵担保責任保険法人を以下の通り
平成20年10月15日に指定した。
【住宅瑕疵担保責任保険法人として指定する法人】
  名    称:株式会社ハウスジーメン
  住    所:東京都港区西新橋三丁目7番1号
  事務所の所在:東京都港区西新橋三丁目7番1号
  業務開始日 :平成20年11月1日

標題6.「中央建設工事紛争審査会紛争処理状況について
(平成20年第2四半期)」
平成20年10月15日  総合政策局建設業課紛争調整官室
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo13_hh_000026.html
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約に関する紛争を裁判
によらずに簡易・迅速・妥当に解決するため、建設業法に基づく
裁判外紛争処理機関。(詳細は国交省HPを参照。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000172.html
添付資料:平成20年度第2四半期処理状況(PDFファイル)

標題7.「六会(むつあい)コンクリート(株)が出荷したJIS規格
に適合しないレディーミクストコンクリートの使用による
建築基準法違反の調査状況について」
平成20年10月16日           住宅局建築指導課
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000050.html
 国交省は、六会コンクリート(株)が不適切な材料を使用した
JIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを出荷して
いた可能性があるとの情報提供を受け、調査を進めてきたが、
今般、茅ヶ崎市より建築基準法違反の事実の報告があったので
公表する。
1. 建築基準法違反の有無の調査状況
 (1) 国交省は、経産省から六会コンクリート(株)のレミコンの
出荷先情報の提供を受け、関係特定行政庁に対して情報提供を行い、
関係物件の特定と建築基準法違反の事実確認を行うよう要請した。
 (2) これを受け、これまで計69物件の建築基準法違反の事実を
公表したが、 その後の調査の進展により、今般、1物件(別紙)
の建基法違反の事実につき茅ヶ崎市から報告があった。
2.建築基準法違反の内容
 建築基準法第37条では、柱やはり等の構造耐力上主要な部分に
用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国交大臣の認定を
受けたものでなければならないこととされているが、今回問題と
なっている六会コンクリートが出荷したレミコンは、JIS製品と
して納入されたにも拘らず、レミコンのJIS規格(JIS A 5308)
では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、
同規格に適合していないため建築基準法第37条に違反している。
添付資料(2つのPDFファイル付): 別紙 、参考資料
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以上                  
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